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遺産分割とは、相続人全員で話合い、遺産をどのように分けるを決める事です。その話し合いを遺産分割協議と言います。
全員の意見がまとまれば、法定相続分を無視し、好きに分け方を決めて構いません。
一部の相続人の意見を無視した遺産分割協議は無効になります。必ず相続人全員で話し合いをしてください。ただし必ずしも相続人全員が1箇所に集まって話し合いをする必要はありません。話合いができるのであれば、電話や郵便を利用した話合いも可能です。
上手く話がまとまらない場合は、裁判所で話合い(調停)をして分け方を決めることになります。
一番代表的な遺産分割の方法です。
土地は長男が、預金は次男が相続するというように、個々の遺産について、各相続人が単独で相続する方法です。
この場合、それぞれの遺産が単独所有となるため、権利関係が分かりやすく明確になります。
土地建物を2分の1つづ次男と次男が相続するといったように、遺産を相続人が共有で相続する方法です。
遺産分割をせず、法定相続分で相続するといった場合も、法定相続分で共有になります。
法定相続分で遺産を分割することができるので、相続人間で争うになることは少ない分割方法です。
ただし、共有の不動産を売却する場合は、共有者全員が売却手続きに関与しなければならないので面倒ではあります。
遺産を売却し、お金に変えて現金を相続人で分割して相続する方法です。
相続人にとって使い道が無い土地などは、この方法で現金化すれば分けやすくなります。
ただし売却する前提として、不動産の名義を相続人名義に変更をしておかなければなりません。
遺産が土地建物のみのケースなどで、相続人の1人がどうしてもその土地建物を欲しい場合、1人が土地建物を取得する変わりに、その代償として他の相続人に現金を支払う方法です。
遺産分割の方法は一つではありません。
この土地は1人で相続し、あの土地は共有で相続。あそこの土地はお金に換えてみんなで相続しよう、と言ったように、相続人全員が納得すれば自由な方法で遺産分割をすることが可能です。
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