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028-600-3331
当事務所では、お客様のご要望に合わせ①、②、③の3つの料金プランを用意しております。
時間がない、自分で遺産の名義変更ができるか心配、遠方で手続きが取れない、高齢の相続人が多い等のお客様に対し、手間・労力を軽減し、迅速で正確な遺産承継業務を提供するプランです。
相続人の調査から遺産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・銀行預金・有価証券等の名義変更・解約、遺産分割に基づく各相続人へ配当金の分配まで面倒な作業を司法書士がまるごと代行いたします。
相続人全員から司法書士へ委任を頂ければ、後はお客様はご自宅でゆっくり遺産の分配が終わるのを待つだけのらくらくプランです。
遺産分割協議書の作成 | 〇(当事務所で作成します) |
不動産の名義変更 | 〇(当事務所が代行します) |
銀行預金の解約払戻 | 〇(当事務所が代行します) |
遺産の分配 | 〇(解約した預金等を遺産分割の内容に従い各相続人へ司法 書士が分配いたします) |
全てお任せラクラクプランの料金は、遺産の総額により決まります。
報酬は遺産の中からお支払いいただくので別途報酬額を準備する必要はございません。
なお、信託銀行等では当事務所と同じ様なサービスを報酬額108万円から提供しております。
遺産総額が 500万円以下 | 報酬額 25万円 |
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遺産総額が 500万円を超え5,000万円以下 | 報酬額 (遺産価格の1.2%+19万円) |
遺産総額が 5,000万円を超え1億円以下 | 報酬額 (遺産価格の1.0%+29万円) |
遺産総額が 1億円を超え3億円以下 | 報酬額 (遺産価格の0.7%+59万円) |
※報酬については別途消費税がかかります。
※不動産の価格は固定資産税評価額で計算いたします。
※戸籍等の各種書類の発行手数料、不動産の登録免許税等の実費は別途ご負担いただきます。
遺産分割協議書を当事務所で作成し、不動産の名義変更は当事務所で代行いたします。
銀行預金の払戻は、司法書士がお客様と銀行へ同行して預金解約の手続きをしっかりサポートいたします。
面倒な銀行との打合せ・やり取り、必要書類の収集は当事務所で行いますので、お客様の負担は準備された銀行の払戻必要書類に判を押す程度で済みます。
銀行へ出向く時間はあるけど、銀行とのやり取りが不安なお客様向けのプランです。
遺産分割協議書の作成 | 〇(当事務所で作成します) |
不動産の名義変更 | 〇(当事務所が代行します) |
銀行預金の解約払戻 | △(司法書士が銀行へ同行し、銀行との打ち合わせは全て司 法書士が行います) |
遺産の分配 | ×(お客様自身で各相続人に預金等を振込いただきます) |
※不動産の名義変更は、不動産の価格・個数・相続人の数・物件の所在地により変動いたしま
す。見積が必要な方は固定資産税評価額が分かる書類をご準備ください。
不動産名義変更分 | 別途遺産分割協議書、相続関係説明図等の作成報酬が発生します。 | ¥30,000円~(登記申請代理報酬) |
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銀 行 同 行 | 1行につき | ¥30,000円 |
※報酬については別途消費税がかかります。
※戸籍等各種書類の発行手数料、不動産登記の登録免許税等の実費は別途ご負担いただきます
当事務所で遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更を当事務所で代行します。
銀行口座の解約払戻はお客様自身で手続きを取っていただくシンプルなプランです。
不動産の名義変更は、不動産の価格・個数・相続人の数・物件の所在地等により変動いたします。通盛が必要な方は固定資産税評価額の分かる書類をご準備ください。
不動産名義変更分 | 別途遺産分割協議書、相続関係説明図等の作成報酬が発生します。 | ¥30,000円~(登記申請代理報酬) |
---|
※報酬について別途消費税がかかります。
※戸籍謄各種書類の発行手数料、不動産登記の登録免許税等の実費は別途ご負担いただきます
遺産分割協議書の作成 | 〇(当事務所で作成します) |
不動産の名義変更 | 〇(当事務所で代行します) |
銀行預金の解約払戻 | ×(お客様で行っていただきます) |
遺産の分配 | ×(お客様自身で各相続人に預貯金等を振込みいただきます) |
宇都宮の相続は当事務所まで。
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