宇都宮市を中心に、栃木県内幅広く対応いたします

宇都宮相続遺言相談センター  松澤崇司法書士事務所

〒320-0032 栃木県宇都宮市昭和3丁目2番4号

営業時間:9:00〜18:00土・日・祝日を除く)

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028-600-3331

不動産の名義変更

必要書類

   〇亡くなった方の出生から死亡までの戸籍

   〇亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)や戸籍の附表

   〇相続人全員の戸籍

   〇不動産を相続する相続人の住民票

   〇遺産分割協議書

   〇相続人全員の印鑑証明書

   〇相続関係説明図

   〇固定資産税評価証明書

 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍

本籍地のある役所で取得します。亡くなった方の住所が宇都宮市でも、本籍地が小山市であれば小山市で取得します。

役所の窓口で「相続に使うので出生から死亡までの戸籍を下さい。」と言えば用意してくれます。但し、途中で本籍地が変わっていると、従前の本籍地の役所で取得しなければなりません。

例えば死亡した時の本籍地が宇都宮市で、出生した時の本籍地が小山市であれば、宇都宮と小山の市役所で戸籍を取得する必要があります。

当事務所では戸籍をお客様の代わりに取得することも可能です。費用を抑えたい方はご自身で取得することをお勧めします。

亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)か戸籍の附表

住民票の除票とは、亡くなった方の死亡届が役所に提出されると、住民登録が抹消され、その抹消された住民票のことを住民票の除票と言います。
住民登録が抹消されてから5年を過ぎると役所で廃棄され、取得できなくなってしまします。

住所地のある役所で取得します。

 

戸籍の附表とは、今までの住所の変更履歴が記載されているもので、住民票と違い、市町村をまたいで引越ししても、本籍地を変更しない限り、一つの戸籍の附表の中に今までの住所遍歴の全てが記載されることになります。附表の保存期間も5年となり、それを過ぎると取得できなくなります。

本籍地の役所で取得します。
 

住民票の除票、戸籍の附表とも、当事務所でお客様の代わりに取得することが可能です。

費用を抑えたい方はご自身で取得することをお勧めいたします。

相続人全員の戸籍

相続人全員の現在の戸籍謄抄本が必要になります。
本籍地の役所で取得します。

当事務所ではお客様の代わりに戸籍を取得することができます。費用を抑えたい方はご自身で取得することをお勧めいたします。

不動産を相続する人の住民票

住所地の役所で取得します。不動産を相続する相続人の分のみで結構です。

当事務所ではお客様の代わりに住民票を取得することができます。費用を抑えたい方はご自身で取得することをお勧めいたします。

遺産分割協議書

遺産の分け方について記載した書類です。当事務所で作成いたします。

遺産分割協議書に、相続人の方全員に住所・氏名を自筆していただき、印鑑登録をした実印を押印して頂きます。

相続人全員の印鑑証明書

住所地の役所で取得します。遺産分割協議書に押す実印についての印鑑証明書です。

相続関係説明図

当事務所で作成いたします。誰が相続人に当たるのか、誰が不動産を相続するのかを図解した家系図の様なものです。

これを不動産の名義変更登記に添付すると、登記申請で使った戸籍類が返却されお客様の手元に戻ってきます。不動産の名義変更以外の相続手続にも戸籍は必要になるので、返却してもらった方が費用が安く済みます。    

最新年度の固定資産税評価証明書

不動産の所在地の役場で取得します。亡くなった方の住所が宇都宮市でも、不動産が小山市にあれば、小山市で取得します。

登記を申請する際、登録免許税と言う税金がかかります。この登録免許税を算定するために固定資産税の評価額が分かる最新年度の固定資産税評価証明書が必要になります。

「固定資産の評価額×1000分の4」がお客様が納める登録免許税になります。

不動産の評価額が1000万円ならば、1000万円×1000分の4=4万円が登録免許税となり、司法書士がお客様から登録免許税を預かり、登記申請時にお客様に代わり納めます。

見積を出す際、この最新年度の固定資産税評価証明書が必要になるので、当事務所へ来所する前にご自身で取得いただければ、来所時に見積りを出す事ができます。もちろん当事務所で取得することも可能です。

宇都宮市で取得される際は、備え付けの用紙「税証明書交付申請書」の「評価証明」の欄と「登録物件全部」の□にチェックを付けて請求して下さい。

料金表

ここでは当事務所の料金についてご案内いたします。

不動産の名義変更は、宇都宮市の松澤崇司法書士事務所へお任せください!!

①実費
登録免許税

不動産の評価額×1000分の4

戸籍・住民票・印鑑証明証の取得代金

1通300円~

(各自治体によります。)

登記簿謄本(登記事項証明書)

1通480円~

郵送代

 

 

 

②報酬
不動産名義変更登記

¥30,000~(登記申請代理報酬)
その他遺産分割協議書・相続関係説明図の作成報酬が別途発生します。
※不動産の個数、相続人の数、案件の複雑さにより増加します。

戸籍・住民票等の取得代行

1請求 \1,000円

  
 

 

上記①実費、②報酬の各項目を加算した額が相続登記に関する費用になります。(報酬については全て税抜)

※費用を安く抑えたい方は、戸籍、住民票、固定資産税評価証明書をご自身で取得すれば取得
 代行手数料が掛からずお安くなります。

※時間に余裕が無い方や取得が面倒な方は、当事務所で戸籍、住民票、固定資産税評価証明書を取得代行いたします。なお印鑑証明書はご自身で取得ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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