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だいぶ昔に亡くなられた方の不動産の名義変更登記を、亡くなった方のお孫さんから依頼を受けました。
当事務所で戸籍謄本等を取得し相続人の調査から始めると、相続登記をしないで長い間放っておいたため、第2、第3の相続が発生してしまい、最終的に相続人様の数が40人以上になっておりました。名義変更には相続人様全員の協力が必要です。依頼者にとって初めて会う相続人様も多く、中には行方不明の疑いのある相続人様までいらっしゃいました。
結局依頼を受けて1年かかって相続人様全員から名義変更に必要な書類を頂き、無事名義変更の登記を終わらせることができました。
相続人様が全国に散らばり、かつ日中はお仕事で中々皆で集まって相続手続きが取れないお客様からのご相談でした。
当事務所で、全国に散らばる各相続人様の戸籍謄本等の必要書類を郵送で各市町村役場から取得し、遺産分割協証明書等の必要書類の押印も各相続人へ郵送し行いました。
必要書類の収集及び各相続人の押印の手続きを全て郵送で行った為、わざわざ遠方より相続人様全員にお集まりいただく必要なく相続手続きを終えることが出来ました。
遺産の中に、誰も使っていない土地と老朽化した建物があったお客様のケースです。
現在誰も使用していない建物を解体し、土地を売却しその売却代金を相続人皆で分けたいとのご相談でした。
便宜上、不動産を相続人の代表者1名の名義に相続させ、売却にかかる手続きをその代表者1名に行ってもらいました。相続人全員の名義にすると、相続人全員で売却の手続きをしなければならない為非常に手間です。よって、便宜上代表者である長男様お一人の名義にし、不動産屋との打ち合わせから売却まで長男様お一人で行っていただきました。
遺産分割協議書に「不動産を長男が換価、売却の為単独で相続した上で、売却金を相続人皆で均等に分配する」と記載した為、売上金はきちんと相続人様全員のものになります。
無事売却が完了し、相続人様全員で当事務所へ集まり売上金の分配まで当事務所でやらせていただきました。
日本に不動産を持つ外国籍の旦那様が亡くなり、日本人の奥様から不動産の名義変更のご依頼を受けました。
外国籍の方が日本で亡くなると、まず日本の相続法が適応になるのか、外国籍の方の本国の相続法が適応になるか、亡くなった方の国籍によって適用になる法律が異なるため調査が必要になります。どの国の相続法が適応になるのかによって相続人の範囲など相続のルールが変わってゆきます。
今回ご相談の方は、日本の相続法が適応になったため、相談者である奥様とそのお子様たちが不動産を相続することが出来たのですが、亡くなった方が外国籍の為、不動産の名義変更に必要な亡くなった方の戸籍等、日本の公的書類が取得できませんでした。
そこで戸籍等公的書類の代わりとして、日本にある大使館で亡くなった方と相続人との関係性を証する書類を取得し日本語に翻訳し、それと共に日本の公証役場で「私たちの他に相続人はいない」旨の宣誓供述書を作成し外務省及び大使館で認証を受け、それらの書類を戸籍の代わりとして不動産の名義変更を行いました。
この様に外国籍の方の相続には、適応する相続法の調査から必要書類の収集に結構な時間・費用を要することになります。
宇都宮の相続は当事務所まで。
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