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借金が多く相続したくない。
亡くなった人と生前全く付き合いが無かったので相続したくない。
そういった方、結構いらっしゃります。
その場合、相続放棄と言う制度があります。
よく聞く言葉ですが、間違って使われがちな言葉です。
次から相続放棄の説明をしたいと思います。
遺産はいらないので、「遺産を放棄する」と他の相続人に言った。
他の相続人から、「遺産をいらないと一筆書いてくれ」といわれ、その通り一筆書いた。
これは相続放棄ではありません。
この場合ですと、不動産や銀行預金などのプラスの遺産は相続しませんが、借金などのマイナスの遺産は相続することになります。
借金には、貸主がいます。勝手に相続人の中の話し合いだけで、特定の相続人だけが借金を相続しないと決めてしまうと、貸主が保護されなくなってしまします。
借金も相続しない、本当の相続放棄のやり方はきちんと法律で定めらているのです。
本当の意味の相続放棄とは、「自身が相続人であることを知ったときから3か月以内」に、亡くなった方の住所地にある「家庭裁判所」に「相続放棄の申述」をしなければならないと決められています。
家庭裁判所で相続放棄が認められると、放棄した方は、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産、つまり借金も相続することが無くなります。
原則借金は法定相続分で相続されます。
例えば父、母、長男、長女の家庭で、父が膨大な借金を抱え亡くなった場合、法定相続分は、母4分の2、長男4分の1、長女4分の1となり、その割合で借金は相続されます。
この場合、借金を相続したくない長男が相続放棄をすると、長男は相続人でないと言う扱いになります。
長男を除外した法定相続分は、母2分の1、長女2分の1となり、この割合で借金を相続することになり、長男の借金の返済義務はなくなります。
ご注意頂きたいのは、上のケースで、母、長男、長女全員が相続放棄を家庭裁判所へ申述すると、今度は、次の相続人の地位を有す、亡くなった父方の両親や兄弟姉妹が相続人となり、借金を払わなければならなくなります。
当事務所では、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を行っております。
相続放棄申述書報酬 1名 3万円(税別)~
※その他実費として800円の印紙代、予納切手、郵送代、戸籍住民票取得費用が掛かります。
栃木県宇都宮市の相続放棄は、松澤崇司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
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