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相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を、相続人が引継ぐことを言います。
引継ぐ遺産は、土地・建物、銀行預金などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引継ぐことになります。
借金も引継ぐことになるので、相続は慎重に判断しなければなりません。借金が多い場合は、相続放棄も視野に入れて判断しましょう。
遺産で多いのが不動産(土地建物)です。
まず、亡くなった人がどんな不動産を所有しているのか、ご自宅に保管してある不動産の権利証や、固定資産税の納税通知書、又は役所で「固定資産税評価証明書」を取得し、よく調べておきましょう。
次に、誰がどの不動産を相続するのか相続人全員でよく話し合いましょう。
話し合いがまとまれば、「ここの土地は長男が、あそこの土地は長女が相続する。」等、個々の土地を長男長女それぞれが単独で相続することが可能です。
法定相続分で相続するのであれば、不動産を相続人全員で共有することになります。
共有とは、「建物のお風呂の部分を長男が相続し、居間の部分を長女が相続する」と言うことではなく、「1個の土地、建物の全体を共有者全員で所有すること」を言います。
自分1人で不動産を相続するのであれば、1人で自由に売却することができるのですが、共有で相続した場合、その共有不動産を売却する場合は、共有者全員の同意がないと売却はできません。
また、既に実家を出て暮らしている場合に、実家の土地建物を他の相続人と共有で相続する様になった場合は、自分の住んでいない実家の所有者となり、固定資産税や管理費を他の共有者と共に負担しなければならなくなってしまいます。
共有とは案外面倒なものです。
相続人の全員が納得すれば、相続方法は自由です。遺産である不動産を売って、その売却代金を相続人全員で分けるという相続方法も可能です。
誰がどの様に相続するか決まったら、不動産の名義変更の登記を申請します。
何かと必要になるお金ですが、亡くなった事を銀行が把握した時点で、亡くなった方の銀行預金が凍結されてしまうことがあります。凍結されると、お金を引き出す事ができなくなってしまいます。
そのため、口座の凍結を解除し預金を払い戻すために、相続人全員で預金を誰がいくら相続するか話し合いをしましょう。
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