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遺産分割をする場合、相続人皆で遺産の分け方について話し合うことになりますが、相続人の中に認知症の方がいて話し合いができない場合はどうすればよいのでしょう。
遺産分割は相続人全員でしなければなりません。特定の相続人を抜かして話し合われた遺産分割は無効になります。相続人に認知症の方がいる場合、その方を抜かして話合われた遺産分割協議は無効になってしまいます。
しかし現実的に認知症の方と話し合をすることは非常に難しい事です。この場合、遺産分割はできなのでしょうか?
決してそのような事はありません。その場合、認知症の方の代理人として成年後見人を家庭裁判所で選任してもらい、成年後見人と他の相続人との間で遺産分協議をいたしましょう。
成年後見人とは、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力の不十分な方に代わり、不動産や預貯金の管理や、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりと、認知所の方の代理人として法律行為(遺産分割)や財産管理などをする人のことを言います。
成年後見人は、4親等内の親族が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が選任します。
現在は親族の方が成年後見人が選任されるより、専門職後見人(弁護士、司法書士など)が後見人に選任されるケースが多いようです。
成年後見人が認知症の方に代わり遺産分割をする場合は、原則認知症の方のために法定相続分は確保しなければなりません。認知症の方の相続分を法定相続分より少なくすることは原則としてできません。
遺産分割をするため成年後見人を選んだとしても、遺産分割が終われば成年後見人の仕事は終わるわけではありません。成年後見人とは、あくまで認知症の方の利益を保護し、身上監護、財産管理に務める立場の人間なので、成年後見人の仕事は認知症の方が亡くなるまで続きます。
成年後見人は、認知症の方が亡くなるまで預金通帳を預かり、入院費用の支払や税金の支払いなどの必要な支払いを代行します。逆に成年後見人でない方は認知症の方の口座から一銭たりともお金を下ろす事ができなくなります。
親の成年後見人に専門職後見人が選任された場合、それまで親族が通帳を預かり金銭管理や処々の支払いを行っていたのに、後見人が選任されたことによって親族は金銭管理をする権限を奪われてしまいます。
また後見人には、認知症の方の財産の中から毎年毎年報酬が支払われます。(報酬の金額は家庭裁判所が決めた金額)
以上のとおり、成年後見制度は、認知症などの症状の方の利益を保護するための制度ですが、制度をよく理解して申立をしないと、親族から思わぬ不満が出てくる場合があるのでご注意下さい。
成年後見申立書作成 報酬 金70,000円(税別)
その他実費として診断書作成費用、切手、収入印紙、登記費用、鑑定費用がかかります。
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