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宇都宮相続遺言相談センター  松澤崇司法書士事務所

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誰が相続人なの?

誰が相続人なの?

誰が相続人になるのか(法定相続人)、その相続人がどれくらい遺産を相続できるのか(法定相続分)は法律で細かく定められています。

 

ただし、必ずしも法定相続分で遺産を分け合う必要は無く、相続人全員の話し合いで、好きな割合で遺産を分け合うことができます。この話し合いを遺産分割協議と言います。

子供がいる場合の相続人

〇父、母、子供1名のケース。

  父が亡くなると、法定相続人は母と子供になり、その法定相続分は母2分の1、子供2

  分の1になります。

 

〇父、母、長男、長女のケース。

  父が亡くなると、法定相続人は母と長男、長女となり、その法定相続分は、母4分の2、
長男分の1、長女4分の1になります。

 

〇父、母、長男、次男、長女のケース。

  父が亡くなると、法定相続人は母と長男、次男、長女となり、法定相続分は母6分の3、 

   男、次男、長女がそれぞれ6分の1になります。

 

 

 この様に、子供がいる場合は、その父(又は母)が死亡すると、相続人は亡くなった人の配偶者と子供になります。

 

 父(又は母)が既に死亡している場合に、その配偶者である母(又は父)が亡くなると、母(又は父)の相続人は子供のみとなります。子供が1名の場合はその子供が遺産を全部引継ぐことになり、子供が2名の場合のは半分づつ、子供が3名の場合の3分の1づつと、均等に相続する事となります。

子供のいない夫婦の相続は注意が必要

子供のいない夫婦の場合、旦那さんの親がまだ健在の場合に旦那さんが亡くなると、その相続人は奥さん、そして旦那さんの親が法定相続人になります。

法定相続分は奥さんが3分の2、亡くなった旦那さんの親が3分の1になります。

 

子供のいない夫婦で、かつ旦那さんの親が既に死亡している場合に旦那さんが亡くなると、相続人は奥さん、そして旦那さんの兄弟姉妹になります。

法定相続分は奥さんが4分の3、旦那さんの兄弟姉妹が4分の1になります。

 

この様に、子供がいない夫婦の片方が亡くなった場合、相続人は残された配偶者1人だけではなく、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹も相続人になるになる事に注意が必要です。

 

残された配偶者だけに遺産をあげたい場合はこちらをクリック

まとめ

①相続人が配偶者と子供の場合の法定相続分

配偶者 2分の1     子供 2分の1

        ※子供が複数の場合、子供の数で分割(子供2人=2分の1÷2=4分の1づつ)

②相続人が配偶者と、配偶者の親の場合の法定相続分

  配偶者 3分の2     親 3分の1

        ※親が複数の場合、親の数で分割(親2名=3分の1÷2=6分の1づつ)

③相続人が配偶者と、配偶者の兄弟姉妹の場合の法定相続分

  配偶者 4分の3     兄弟姉妹 4分の1

  ※兄弟姉妹が複数の場合、兄弟姉妹の数で分割(兄弟姉妹2名=4分の1÷2=8分の1づつ)

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