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よく3か月以内、10か月以内に名義変更しなければならないのではないか?言うお客様がいらっしゃいますが、3か月は相続放棄ができる期限、10カ月は相続税の申告の期限で、不動産の名義変更に期限はありません。しかしいつまでも放っておくと権利関係が複雑になり、いざ名義変更をしようとなると、非常に手間がかかり、その分費用がかかってしまいます。できればお早目に名義の変更を済ませた方が費用、手間共にかからなくて済みます。
相続人が複数いると、取得する戸籍の数が20通、30通と言うのはざらです。全員同じ市町村に本籍があれば1つの市町村役場で取得できますが、本籍がバラバラだと別々の市町村役場へ戸籍を請求しなければなりません。
当事務所はお客様の意向を第1に考えております。
中々時間の取れないお客様や、複雑な書類集めは面倒とお感じのお客様は、当事務所がお客様の代わりに取得いたします。費用を安く済ませたいお客様は、お客様自身で取得されることをお勧めいたします。一部のみ当事務所が取得することも可能です。
なるべくお客様の負担にならない方法を打ち合わせいたしましょう。
相続の名義変更に関しては不動産の権利証は不要です。
名義変更後新たに相続人名義の権利証が発行されます。そちらは重要ですので無くさないようしかっり保管しておいて下さいね。
当事務所から他の相続人に郵送等で連絡を取る事は可能です。しかしいきなり見ず知らずの司法書士から連絡があると驚く人が多く、逆上する方もおりますので、お客様から連絡を取って頂くのがベストです。もし手紙等で連絡を取るのでしたら一緒に文面を考えましょう。
どうぞお気軽に弊社無料法律相談をご利用ください。メールでのお問合せも受け付けております。
亡くなってからすぐ相続手続きを始めるご家庭もあれば、四十九日法要が終えてから相続手続きの準備に取りかかるご家庭もあり、特に決まりはありません。
「相続人様が落着いて話合いができる時期が来てから始める」と言うことが大切です。
宇都宮の相続は当事務所まで。
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