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宇都宮相続遺言相談センター  松澤崇司法書士事務所

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遺言を書いておいた方が良い場合とは?

遺言を書いておいた方が良い場合とは?

このページでは、遺言書を書いておいた方が良い場合についてご説明いたします。

子供のいないご夫婦の場合

お子さんがいないご夫婦の場合、ご夫婦の片方が亡くなると、残された配偶者と、亡くなった方の親やご兄弟が相続人となります。

長年連れ添ったご夫婦の場合、ご自身の遺産は、自身の兄弟でなく、残された配偶者に全て残してやりたいというお気持ちが強いと思います。

 その様な場合「自身の遺産の全てを残された配偶者に相続させる。」という内容の遺言を作成しましょう。そうすれば望み通り遺産は全て残された配偶者が相続することになります。

 逆にそういった内容の遺言を残しておかないと、兄弟も相続人になってしまう事に十分ご注意ください。

相続人以外に財産をあげたい場合

遺産を貰える人は相続人だけです。お世話になった友人、入籍していない内縁の夫や妻は相続人ではないので通常であれば遺産を貰うことは出来ません。

相続人以外に遺産をあげたい場合は「遺贈」をすることをお勧めします。

遺贈とは、遺言に書くことによって相続人や、相続人以外の者に遺産をあげる事を言います。
相続人以外の者ですので、友人、内縁の妻、個人や会社、慈善事業団体などでも構いません。

この様に相続人以外に遺産を残したい場合遺言を残しておくことが賢明です。

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