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宇都宮相続遺言相談センター  松澤崇司法書士事務所

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相続人に未成年者がいる場合は?

相続人に未成年者がいる場合は?

遺産分割をする場合、相続人皆で遺産の分け方について話し合うことになりますが、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればよいのでしょう。

※令和4年4月1日から成年年齢がが18歳になりました。よってここで言う未成年者とは18歳未満を指します。

未成年者は遺産分割の話し合いに参加できない。

遺産分割は相続人全員でしなければなりません。特定の相続人を抜かして話し合われた遺産分割は無効になります。

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は有効な法律行為(契約など)をすることができないので、遺産分割協議に参加することできません。通常法律行為を行う場合は、親権者が未成年者の代わりに法律行為を行います。しかし未成年者とその親が相続人になる場合は、双方の利益が相反し、親権者は未成年者の代わりに法律行為である遺産分割をすることが出来なくなります。

例えば、父親が死亡し、母親と未成年の子供が相続人となった場合、母親が未成年者を代理して遺産分割を行うと、母親は、亡夫の妻としての立場と、未成年者の代理人としての2つの立場で遺産分割協議に参加することになります。亡夫の妻としての立場だと、幼い子供のため不動産は母親単独で相続しておいたほうが良いと考えても、子供の親権者としての立場で考えると、子供の相続分も確保しておかなければならないと考え、結局同じ相続人の立場で遺産を争う関係になってしまいます。

この様に双方の利益が相反することを「利益相反」と呼び、この場合、母親は未成年の子を代理することが出来なくなります。しかし遺産分割は相続人全員でしなければなりません。未成年を抜かした遺産分割協議は無効になります。 

特別代理人

親と未成年子とが利益相反になる遺産分割をする場合は、未成年者の「特別代理人」を子供の住所地にある家庭裁判所で選任してもらい、特別代理人との間で遺産分割を行いましょう。

なお、特別代理人になるには、遺産分割に関して利害関係のない成人であれば特別な資格制限はありません。親戚のおじさんでも構いません。

特別代理人との遺産分割協議では、未成年者の不利益になるような遺産分割はできません。最低未成年者の法定相続分は確保しておかなければなりません。すべての遺産を母親が相続する遺産分割はできなくなります。
 

法定相続

特別代理人の選任には手間・費用が掛かります。仮に選任しても未成年者に法定相続分は確保しておく必要があります。

しかし未成年者がいても、そもそも遺産分割協議をせず、法定相続分で相続すれば、特別代理人の選任が不要になります。

遺産分割に時間制銀はありません。お子さんが成人になった後なら、特別代理人の選任不要で親子間で有効に遺産分割協議ができます。

不動産をお子さんが未成年の間は遺産分割をせず、法定相続分の共有名義で相続しておいて、お子さんが成人した後に改めて遺産分割協議をし相続人のどなたかの単独名義にすることも可能です。


お子さんが未成年のうちに親子共有名義の不動産を売却する必要が出てきた場合は、特別代理人の選任不要で通常通り親権者がお子さんを代理して売却することが可能です。


上記の様に、お子さんがまだ未成年であれば遺産分割にこだわらず、法定相続分で相続する事も一つの方法です。

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