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遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)とは、亡くなった方が生前、自分の遺産をどういう割合で相続人に分配するかを決めたものです。
相続手続きの場合、まずは遺言書があるか調べてみましょう。自宅のタンスの中、銀行の貸金庫の中、公証役場に遺言書が保管してあるかもしれません。
遺言の種類は大きく分けて2種類あります。
1つ目は自筆証書遺言です。
これは遺言の全文を自身で自筆した遺言書です。
この遺言を見つけた場合、相続人だけで遺言書を開封してはいけません。まず家庭裁判所で相続人の立ち合いのもと、遺言書を開封する「検認」と言う手続が必要になります。
2つ目は公正証書遺言です。
これは公証人に遺言書を書いてもらう遺言です。
公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所を通さず遺言書を開封しても構いません。
「自筆証書遺言」とは、遺言の内容全文を自筆により作成する遺言書です。原則的に本人の自筆であることが条件となりますが、2019年1月13日の法改正より、例外的に遺言書に「財産目録」を添付する場合、「財産目録」の作成要件が緩和され、本人の自筆だけでなく、本人または本人以外の人がパソコン等で作成したり、銀行の預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を「財産目録」として添付したりと、自由な形式で「財産目録」を作成することが可能になりました。ただし「財産目録」には遺言者本人の署名押印が必要になります。
以下法務省の自筆証書遺言の記載例を参考にリンクを張っておきます。
http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf
(「物件等目録」とある箇所が「財産目録」に該当します。)
※「財産目録」とは?
遺言書に「A不動産を長男に相続させる」、「B銀行の預金を次男に相続させる」といった記載をする場合がありますが、財産が多数ある場合は、法務省の記載例の様に「別紙財産目録1記載の不動産を長男に相続させる」、「別紙財産目録2記載の預貯金を次男に相続させる」と記載して、財産目録を添付するのが簡便です。
自筆証書遺言の場合は、1人で作成できるので、誰にも知られず、いつでも気軽に遺言が作成できるというメリットがあります。
しかし反面、自筆証書遺言の書き方には厳格なルールがあり、そのルールを守っていない遺言書は無効になってしまう事や、死後家庭裁判所での検認手続が必要な事、遺言の内容が不明瞭な為、相続人の間でトラブルになりやすい事、偽造されやすい事、自身で保管しなければならない為、保管場所によっては死後に遺言書を発見してもらえない場合がある事などデメリットが沢山あります。
もう1つの代表的な遺言として、「公正証書遺言」が挙げられます。
公証人に遺言の内容を伝え、公証人に作成してもらう遺言なので、遺言書の内容に不備はなく、遺言が無効になる事はありません。
遺言書は公証役場できちんと保管されるので、管理の心配、偽造の心配が無く、また死後家庭裁判所での検認手続も不要です。
反面、費用がかかる事や、証人2人の立合いが必要な為、公証人と証人2人には遺言の内容が知られてしまうことがデメリットとしてあげられますが、確実に遺言を残しておきたい場合は、公正証書遺言を作成する事がおすすめです。
亡くなった人が遺言書を書き残していた場合、必ずその遺言書の通りに遺産を分けなければならないのかと言うと、必ずしもそうではありません。遺産を貰う人全員が承諾しているのであれば、遺言に書かれた分け方以外の方法で、遺産を分配する事は可能です。
あくまで全員が承諾している場合に可能ですので、まずは相続人全員できちんと話し合いのできる環境を作ることが先決です。
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