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遺産で一番多いのが不動産(土地、建物)です。
そもそも名義変更は必要なのでしょうか?名義変更しないことによるデメリットは?
不動産の名義変更は義務ではありません。
名義変更しなくても罰則があるわけではありません。
しかし、名義変更をしておかないと様々なデメリットがあります。
相続した不動産を売却する場合、亡くなった人名義のままでは売却できず、必ず相続人の名義にしておかないと売却することは出来ません。
相続した不動産を担保として銀行からお金を借りる場合にも相続人の名義にしておかないとお金を借りる事は出来ません。亡くなった人名義のままではお金を借りることができません。
今すぐに売却や、お金を借りる予定はないにしても、ご自身のお子さんたちが売却や、お金を借りる時になった場合、必ず相続人の名義にしておかなければなりません。
皆さんの親名義の土地を、皆さんが亡くなった後、皆さんの相続人であるお子様が売却する場合、皆さんが、親名義から皆さん名義に相続による名義変更を済ませていればいいのですが、名義変更をせず親名義のまま放置おいた場合は、お子様たちが①皆さんの親名義から、皆さん名義へ相続による名義変更手続をした後、②皆さん名義から、皆さんのお子様へ相続による名義変更手続が必要になり、一般的に放っておけばおくほど掛かる手間、時間、費用が増大してゆきます。
お子様たちに「宿題」として残さずに、なるべく早いうちに不動産の名義変更を済ませてしまった方が手間、時間、費用とも少なく済みます。
栃木県宇都宮市の不動産の名義変更は松澤崇司法書士事務所へご相談ください。
宇都宮の相続は当事務所まで。
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