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遺産分割をするにあたり、遺産の総額を把握しなければなりません。
その為にはどの金融機関にいくら預貯金があるのかを把握することが大切です。通帳・銀行カードを手がかりにどの金融機関に口座があるのか確認しましょう。
確認が取れたらその金融機関で「残高証明書」を取得しましょう。残高証明書には、亡くなった方の亡くなった日の口座の残高が記載されております。
※残高証明書は相続人の1人から請求できます。請求するには金融機関所定の必要種類及び
発行手数料(500~1,000円程度)が必要になります。
①口座名義人が死亡したことが分かる戸籍謄本等
②請求する人が口座名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本等
③請求する人の実印及び印鑑証明書
以上が残高証明書の発行請求に必要な書類の代表的なものです。詳しくは口座のある金融 機関にお問い合わせください。
なお、残高証明書の発行を請求すると、その金融機関の口座は全て凍結され、預貯金を引出すことが出来なくなります。
口座名義人が死亡し、残高証明書の取得請求があった場合等により銀行が死亡を把握すると、死亡した方の銀行口座は凍結され、お金を引き出す事ができなくなります。
※公共料金等の引き落とし先として銀行口座を指定していた場合、凍結される事により引き落しが出来なくなってしまうことにご注意下さい。事前に引き落とし先の口座を変更しておくことをお勧めします。
預貯金は遺産分割前でも、遺産分割後でも払い戻す事が可能です。遺産分割後の払い戻しであれば、払い戻したお金を各自の取り分で分ければいいのですが、遺産分割前であれば相続人の代表者がお金の管理をしなければなりません。
※もしお金を管理する代表者が遺産の分け方を決める前に預貯金を引き出してしまったら。または口座が凍結される前に相続人の1人が勝手に預貯金を引き出してしまったら。
現実問題として葬儀代や入院費用など支払うため、遺産分割成立前に預貯金を引き出し支払うケースが多いと思います。その場合他の相続人に怪しまれない為に、何に使ったか分かるようしっかりとレシート・領収書を取っておくことが重要です。
銀行預金の払い戻しに必要な書類として代表的な書類は、
①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等
②相続人全員の戸籍抄本
③相続人全員の印鑑証明証(有効期限は金融機関により異なります)
④亡くなった方の預貯金通帳、キャッシュカード等(紛失している場合その旨の
届出が必要になる場合があり、少し手続きが面倒になります)
これらの書類をもとに、銀行にある「銀行所定の相続手続用書類」に、相続人全員が署名、実印で押印し払い戻しを請求します。
遺産分割協議終了後に預貯金を払い戻しする場合は、「銀行所定の相続手続用書類」に替え、遺産分割協議書で代用できる金融機関がありますが、金融機関により、遺産分割協議書及び「銀行所定の相続手続用書類」に相続人全員の署名、実印での押印を求める金融機関もあります。
金融機関ごとに必要書類やその有効期限も異なるため、遺産に預貯金がある場合は、必ず銀行へお問い合わせ下さい。
亡くなった方名義の貸金庫がある場合は要注意です。
貸金庫も名義人の死亡により凍結されます。凍結された貸金庫を開ける為には、銀行所定の相続手続用書類に相続人全員の署名及び実印による押印が要求され、相続人全員の立会いのもと開扉しなければなりません。開扉に立ち会えない相続人からは、その相続人の署名及び実印で押印された委任状が必要になります。
まだ貸金庫を開けていない、貸金庫の中身がわからない状態、つまり遺産総額がわからない状態で相続人全員に署名押印してもらい相続人全員の関与のもと開扉しなければならなく、貸金庫開扉後、遺産総額が確定した後に遺産分割を行い、遺産分割協議書にもう一度相続人全員分の署名押印をもらわなければなりません。
そもそも、もしかしたら貸金庫に相続人の特定の1人のみに遺産を全部相続させる旨の遺言書が入っているかもしれません。その場合せっかく貸金庫の開扉に協力してくれた相続人が遺産を受け取れない場合もあります
仲の良い相続人同士であれば気軽に押印を頼めるのでしょうが、そうでない場合非常に神経を使うことになります。
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